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先月くらいに証券会社から「外貨建てMMFの譲渡損益の取り扱い」という手紙が来ました。

なんのことかよくわからないのでうっちゃっておいたら、親切にも証券会社から電話がかかってきて、問題の深刻さに気づき勉強してみました。

この記事は私と同じように外貨建てMMFを持っている人は気をつけましょう!という記事です。何も知らないと多額の税金を払うハメに陥るかもしれません。

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簡単に書いてしまうと、外貨建てMMFを売却し含み益が生じている場合、年内は非課税、つまり税金ゼロでした。

ところが、来年より「金融所得課税の一体化」により申告分離課税が課せられ含み益に対して約20%の税金がかけられます。

そんなこと言われてもMMFなんてほとんど譲渡益なんてないし...

なんて考えがちですが、2010年前後は1ドル80円から90年の超円高時代、そして最近の1ドル120円という円安で4,5年前にドル建てMMFを買った人は為替差益による譲渡益がかなり出ているはずなのです。
いままでは非課税だったのでノホホンとしていればよかったのですが、2016年1月1月以降に売却すると課税されるのです。

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例として2011年に1ドル80円のレートで100万円分の米ドルMMFを購入し、今年の12月に1ドル120円で売った場合と、来年の1月に1ドル120円で売った場合の税額を考えてみましょう。

まず、1ドル80円で100万円分ですから

MMFの口数 = 100万 ÷ 80 = 12,500

となります。

それを1ドル120円で売却するわけですから

12,500 x 120 = 150万円

となり、譲渡益は150万 – 100万 = 50万円です。

年内中の売却であればこの50万円を申告する必要はありません。

ところが年明けなど譲渡益に20%の申告分離課税がかかります。なので税額は約10万円になります。

売却時期が年内か、新年かで天国と地獄になってしまうわけです。
今年もあと2週間、まだ対応していない人は慌てましょう!

ざくっと税制改革の外貨建てMMFへの影響を書きましたが、この改革の狙いとか個人投資家が取るべき道筋は下の本にわかりやすく書かれています。

ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇 2016

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なお、この記事の内容は新年からの税制に関する私なりの解釈です。投資方針は自己責任で決めてくださいね!

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